日本旗章学協会会則(平成29年3月26日 最終改正)

第1条 本会の名称

本会の名称を「日本旗章学協会」とし、英文名称を "Japanese Vexillological Association"、英文略称を"JAVA"とする。

 

第2条 本会名称の独占使用 

前条に記した本会の名称は、本会及び本会会員が独占的に使用する権利を持つ。

 

第3条 本会の性格

本会は政治的、宗教的立場を超えた純粋な旗章学研究の団体であり、かつ営利を目的としない団体である。

 

第4条 本会の目的及び活動

本会は、各種旗章その他関連物の調査研究と、会員相互の情報交換を主な活動目的とする。本会の活動には、以下の項目が含まれるものとする。 

  1. 旗章の歴史、由来、規格、使用法、製造法、改変等の調査、研究を行うこと 
  2. 旗章に関心を持つ国内国外の組織団体に旗章学関連情報を提供すること 
  3. 世界各国の旗章学協会と情報交換を行い、日本および近隣諸国の旗章学関連情報を能うる限り正確に提示すること 
  4. 旗章学協会国際連盟主催の国際旗章学会議に、日本を代表して参加すること 
  5. 本会の会報を発行すること 
  6. 本会のホームページを開設し、維持管理すること

 

第5条 本会の旗章及びロゴ

本会は別表に記載した意匠と意義を有する旗章及びロゴを持つ。この旗章及びロゴの著作権は本会に帰属する。

 

第6条 本会旗章及びロゴの使用基準

本会旗章及びロゴの使用基準は以下の通りとする。

  1. 本会会員は、本会旗章及びロゴを営利を目的としない範囲で自由に使用できる。
  2. 本会会員以外の者が本会旗章及びロゴを使用しようとする時は、あらかじめ本会に利用目的を届けた上で、本会の許可を得なければならない。

 

第7条 会計年度

本会の会計年度は毎年1月1日に開始し、12月 31日に終了するものとする。

 

第8条 年会費

本会の年会費は、総会でこれを決定する。

 

第9条 役員及びその権能・職務 

  1. 本会に会長、事務局長、会計、ウェブマスター、会計監査役をそれぞれ置く。会計監査役は重任を妨げない。役員の氏名は選任の都度本会員に伝達しなければならない。 
  2. 前項の役員 6名の選任は会員の投票によるものとし、それぞれの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 
  3. 会長は本会を代表し、本会の業務、活動全般を統括する。 
  4. 事務局長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。 
  5. 会計担当は本会すべての経理を総括し、第7条に基づく各会計年度ごとに決算を行い、翌1月の総会で会計報告の上、総会の承認を受けなければならない。 
  6. 会計監査役は各会計年度の会計報告を会計監査する。
  7. 企画管理担当は本会の新規活動並びに事業の立案を促し、これを推進する。また、会員名簿を管理し、会員相互の交流と会員増強を図る。
  8. ウェブマスターは第4条6項にある本会のホームページを維持管理する。

 

第10条 入会資格

旗章学に関心を持ち、本会会員1名以上の推薦がある者は、年会費を納めることにより、会員の資格を得る。

 

第11条 会員の義務及び禁止事項

会員は本会会則を遵守しなければならない。会員は本会を政治的、宗教的な目的で利用してはならない。

 

第12条 会員期間

会員期間は、会計年度に準じ1月1日より 12月 31日までの 1年間とする。ただし、年度の途中で加入した会員の会員期間は、年会費を納めた期日から当該会計年度の終了期日までとする。

 

第13条 会員の種別

本会は次の五種の会員から構成される。

  1. 個人会員(一般) 個人の資格で加入する会員で、個人会員(学生)および個人会員(未成年)の定義にあてはまらない者
  2. 個人会員(学生) 18歳以上で学生の身分を有し、定収のない者
  3. 個人会員(未成年) 18歳未満の者 
  4. 団体会員  会社、研究所、協会、公共機関など団体を代表して加入する会員
  5. 名誉会員 本会または旗章学に多大の貢献をしたと認められる者

名誉会員は本会総会において決定し、終身会員の資格を持つ。なお、名誉会員には第10条及び第12条は適用されない。

 

第14条 退会

会員は退会の意志を文書により事務局に通知し、これを受理されることにより、退会するものとする。なお退会する際、前納した年会費は返却しない。 

 

第15条 除名

本会会則に著しく反し、または本会を政治的、宗教的な目的に利用した会員に対しては、その他の会員2名以上の提議により本会総会でその除名を討議し、会員の3分の2以上の賛成をもって、除名することができるものとする。ただし当該会員は採決に加わることができない。除名された会員の前納年会費は、前条と同様返却しないものとする。

 

第16条 総会

本会は、会の活動計画の策定、会計報告、役員人事、会則の改正、その他重要事項を討議するため毎年1回、通常総会を開催するものとする。また必要に応じ、役員の判断により、臨時総会を招集しうるものとする。総会での議決は、除名問題を除き過半数の賛成をもって本会決議とする。

 

第17条 定例会合

本会は会員相互の旗章学情報の交換、研究発表、親睦などのために原則的に2か月に1度程度、定例会合の場を設ける。

 

第18条 著作権の保護

本会の会誌、会報、ホームページその他本会発行に関わる文書等に掲載された記事の著作権は、その著述者に帰する。これらの記事を引用または再掲載する場合には、その著述者の了解を得なければならない。

 

第19条 編集著作権の保有

本会の会誌、会報、ホームページ、その他本会発行に関わる文書の編集著作権は本会が保有する。

 

第20条 会員に対する無償の情報提供 

会員が営利を目的とせずに、本会に対して新たに旗章情報の調査を依頼した場合、調査に要した実費を除く情報料は無料とする。

 

第21条 会員に対する有償の情報提供

会員が営利を目的として、本会に対して新たに旗章情報の調査を依頼した場合、調査に要した実費および情報料は有料とする。ただし当該会員は、調査を依頼した時点で着手料を支払うものとし、調査に要した実費および情報料の合計が着手料を上回った場合、当協会から情報を得た後すみやかにその差額を本会に支払わなければならない。

 

第22条 情報料等の金額等 

会員が本会に対して支払うべき情報料及び着手料は、別途定める。本会が会員から収受した情報料、着手料、調査に要した実費は、いかなる場合も返却しないものとする。

 

第23条 会則の改正

本会会則の改正は、会員2名以上の提議により、総会で討議され決議された場合、行われるものとする。

 

(附則)

1この会則は 2000年3月5日より発効し、 2000年1月1日に遡って適用するものとする。
2 2000年2月6日現在の会員は第 10条の入会資格を満たしたものとみなす。
  ただし、当該会員は 2000年度の年会費を別に定める期日までに納めなければならない。 
3この会則は 2001年1月 28日より発効する。

 

 別 表 

1. 日本旗章学協会会旗

意 義

旗章学協会国際連盟(FIAV)のシンボルである旗揚げ綱の上に日の丸を描いた白色旗。赤色と白色は日本のナショナルカラーである(考案者 Phil Nelson)。 

 

2. 日本旗章学協会ロゴ

意 義

旗章学協会国際連盟(FIAV)のシンボルである旗揚げ綱と日の丸を印章の形にアレンジしたものである(考案者 Ing Petre Exner)。

 

沿革及び経過措置 

2000年3月5日 採択、発効、2000年1月1日に遡って適用。 

2000年2月6日現在の会員は第 10条の入会資格を満たしたものとみなした。 

2001年1月28日 改正 

2011年1月29日総会にて改正承認、2011年1月1日に遡って適用。

2017年3月26日臨時総会にて第9条改正承認。

2024年10月27日臨時総会にて第13条改正承認。

2025年1月26日総会にて第9、18、19条改正承認。

 

以上

日本旗章学協会は旗章学協会国際連盟のオフィシャルメンバーです。

The JAVA is an official member of the International Federation of Vexillological Associations(FIAV).